一馬がゆく 福岡市早良区 市議会議員 大森一馬

外国人の方へ平成24年7月9日から外国人の登録制度が変わります

外国人の方にも住民票が作成されます

 外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の対象となることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。
その結果、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一つの世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになるなど、外国人住民の方にとって利便性が向上します。

 

住民票を作成する外国人の方

 観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票を作成します。
区役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されない場合がありますので、お早めに所定の手続きをして下さい。
  (1)中長期在留者 (在留カード交付対象者)
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

 

平成24年5月下旬に仮住民票をお送りします

 外国人住民票の作成対象者の方には、外国人登録原票を基にして仮住民票を作成して通知します。仮住民票に記載された内容で平成24年7月9日に住民票を作成します。
発送時期は、平成24年5月下旬を予定していますので、内容確認にご協力をお願いします。
在留資格など記載内容に変更がある場合は、区役所・出張所での手続きが必要となります。
その他詳しい情報は福岡市ホームページをごらんください。

~ 大森一馬 − 2012年05月14日 ~

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