平成26年4月1日から 消費税および地方消費税の税率が変わります
消費税および地方消費税は国内の取引やサービスの提供などにかかる税です。これらの税収の一部は都道府県・市町村に配分され、住民の皆さんの生活を支える大切な財源となっています。
税率の改正について
法律(※1)の施行により平成26年4月1日から消費税および地方消費税の税率が下表のとおり引き上げられます。
区分 |
適用開始日 |
現行 |
平成26年4月1日から |
消費税率
(国分) |
4% |
6.3% |
地方消費税率
(地方分) |
1% |
1.7% |
合計 |
5% |
8% |
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※1
・社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
・社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律上記法律により、平成27年10月1日からも消費税および地方消費税の税率を引き上げることとされていますが、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率(国・地方)の引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率(国・地方)の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされています。
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今回の引上げは、少子高齢化が進む中で、国・地方を通じて、社会保障に必要となる費用が年々増大していることを踏まえ、社会保障の安定財源の確保等のために実施されるものです。
引上げ分に係る消費税および地方消費税収入につきましては、全額を年金、医療および介護の社会保障や、少子化に対処するために必要な経費に充てることになっています。
福岡市においても、市民の皆さんの社会保障の充実と安定化のために有効に活用してまいります。
~ 大森一馬 − 2014年01月30日 ~